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農作物共済は、平成31年度からの加入は選択制になりました。対象となる農作物が災害によって基準収穫量の一定割合を超える減収または品質低下を伴う生産金額の減少が発生した場合に、共済金を支払う事業です。 万が一の災害等のリスクに備え、農作物共済への加入をおすすめします。
 
水稲共済令和4年産から全相殺方式に切り替えましょう!(パンフレット) 

水稲・陸稲・麦
水稲…………本田移植期(直播の場合は発芽期)から収穫するときまでです。
陸稲・麦……発芽期(移植する場合は移植期)から収穫するときまでです。
風水害・干害・冷害・雪害その他気象上の原因(地震および噴火を含む)による災害、火災、病・虫害および鳥・獣害
組合の区域内に住所を有する者で、水稲、陸稲及び麦の耕作面積の合計が10a以上の農業者が加入することができます。
加入にあたっては、個々の農業者(個人または法人)のほか、一定の要件を備えた農業生産組織もその生産組織単位で加入できることになっています。
次の2種類の方式があり、組合が定めた方式より農家が選択することとなります。また、補償割合(支払開始損害割合・支払限度割合)も組合が定めた割合から農家が選択できます。
一筆単位引受方式(以下「一筆方式」という)
  水稲、陸稲および麦について、耕地ごとに引受・損害評価を行います。
半相殺農家単位引受方式(以下「半相殺方式」という)
 水稲および麦について、農家を単位として損害評価等を行います。

《共済金支払いの基準》

組合が被害を受けた農家に対して支払う共済金の最高限度額のことです。

※補償割合…共済で補償する最高限度額を定める割合で、農家が選択することとなります。
一筆方式

半相殺方式

※単位当たり共済金額は、米、麦のs当たり価格を限度として農林水産大臣が定める2以上の金額のうちから、組合が一つの金額を選択します。ただし、水稲等個人選択をする場合は、農家の申し出により別の金額を選択することができます。

農林水産大臣は、共済掛金率の改定期ごと(一般には3年ごと)に、過去一定年間の被害率を基礎として、組合ごとに基準共済掛金率を定めます。組合は、この基準共済掛金率を下回らない範囲で共済掛金率を定めます。
組合が共済掛金率を設定するにあたり、組合の区域を一律に定めることも、知事の認可を受けて危険の程度に応じて地域別、または農家のグループ別に定めることもできます。
この率は、一般に3年ごとに改定されます。
共済掛金の算出式は次のとおりです。

そのうち、次の算式により算出された額を国庫が負担するので、農家はその差額を負担することになります。

農作物共済の国庫負担割合は、次のように定められています。
水稲・陸稲  基準共済掛金率の1/2
麦  基準共済掛金率3%超のときは50%〜55%
     基準共済掛金率3%以下のときは50%
たとえば、麦で組合の基準共済掛金率7.5%の場合、国庫負担割合は次のとおりとなります。
事故発生通知・損害通知
農家は共済事故が発生したとき、または共済金支払いの対象となるような被害を受けたときは、すみやかに組合に連絡していただきます。また、収穫期において共済金支払いの対象となるような被害を受けている場合には、改めて組合に損害通知を行うことになります。

通知の種類  ◎速報… 被害発生のつどに行う通知(被害申告)。
農家→組合→農林水産省)
 ◎定期報告… 収穫期に行う通知(被害申告)…組合の指定した期日までに申告します。

適正申告の指導
組合は、早期に作柄を把握し、収穫期の被害申告が適正に行われるよう農家を指導します。
◎一筆方式…一定割合超過被害が見込まれる耕地を申告します。
◎半相殺方式…農家単位で一定割合超過被害が見込まれるとき、被害筆の全筆を申告します。

損害評価
評価は、通常収穫期に行います。ただし、移植不能又は発芽不能耕地(転作・青刈り・鋤込み)については、災害発生のつど調査します。

立札
農家に対し、現地評価までに被害申告をした耕地には必ず立札を立てるとともに、損害評価終了までとりはずさないよう周知徹底します。
悉皆調査
農家から被害申告があった場合、そのすべての耕地について、収穫期前に検見により調査します。
一筆方式・半相殺方式
◎ 評価眼の統一
悉皆調査に先立って、標準地を設け、評価眼を統一します。
◎ 収量の見積り
検見により「10アール当たり何キロとれるか」を見積り、評価員の合議により決定します。
収量の単位は、10キロキザミとします。
◎ 分割評価
共済事故以外の原因による減収量を分割し、その単当減収量及び分割理由を野帳に記入します。
分割…肥培管理の不適切、その他共済事故以外による減収
◎ 収穫皆無、発芽・移植不能、転作等耕地は、評価会委員、組合職員が全筆を確認します。
◎ 災害名
災害名は、具体的に記入します。病虫害については、いもち病・紋枯病等病害虫名を記入します。
◎ 調査の終了
調査が終了したときは、班長は野帳に押印し、速やかに提出します。
◎ 留意事項
○ 検見調査
検見は、ほ場の一部または周辺から見渡すことなく、内部まで入り、品種の特性・稔実歩合・栽植密度等を観察して行います。
(雨天、早朝、日没時は見映えがするので注意してください。)
○ 野帳の記入
野帳の記入は、ボールペン又は、インク書きとし、訂正は復線で行い、その上に班長が押印します。
○ 皆無、発芽・移植不能等耕地とは
皆無耕地…収量が全く見込めない耕地
発芽・移植不能耕地…移植または発芽した面積が30%未満の耕地
○ 転作等耕地の評価
転作、青刈り、鋤込み後の天候が、平年並みに推移したものとして収穫を見込み得る収量とします。

抜取調査
悉皆調査の均衡と適正を期するため、悉皆調査を行った耕地または、農家から抽出して実測および検見により調査します。
一筆方式・半相殺方式
◎ 評価地区ごとに10筆以上(熟期別に悉皆調査を行った場合は5筆)を抽出して検見調査を行い、そのうちから任意に1/2以上を実測調査します。
◎ 抜取調査を全筆検見により2班以上で行った場合は、「調整班」を編成し、さらに抜取調査(全筆実測)を行います。
以上の抜取調査の結果に基づいて、評価地区ごとの「不均衡」を是正(修正)します。
◎ 抜取調査の結果、悉皆調査における不均衡又は分割評価の不適切が認められる評価地区については、担当評価員により再調査を行います。

当初評価高
組合は、抜取調査の結果を基礎として、悉皆調査の収量どおりまたは修正し、損害評価会の意見を聴いて、一筆方式の場合は耕地ごと、半相殺方式の場合は農家ごとの共済減収量、災害収入方式・品質方式にあっては農家ごとの減収金額を認定し、組合等当初評価高として国へ報告します。

引受方式ごとに算式は次のとおりです。
一筆方式は耕地ごと、半相殺は農家ごとに支払われます。

〈一筆・半相殺〉

この場合、共済減収量は次のとおり算出されます。

一筆方式

半相殺方式