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果樹共済は、うんしゅうみかん・なしの果実が災害によって、基準収穫量の一定割合を超える減収となったとき、共済金を支払う事業です。

※1. 特定危険方式の「暴風雨」とは、最大風速13.9メートル毎秒以上、または、最大瞬間風速20.0メートル毎秒以上が対象。
2. これらの加入方式の他に「短縮方式」があります。
うんしゅうみかん・なし
樹種ごとに早生は1類、中生は2類、晩生は3類(うんしゅうみかんは早生は1類、普通は2類、ハウスみかんは3類)と類区分しています。また、品種ごとの価額差により1群、2群、3群と細区分しています。

※これらの加入方式の他に「短縮方式」があります。
短縮方式の補償期間は、発芽期から収穫期までですが、その他の仕組は一般方式と同じです。

(注)特定危険方式にあっては、特定する事故以外は共済事故から除外されます。
農家が、組合の定めた申込期間内に共済目的の種類ごとおよび果実の年産ごとに、その全てについて加入を申し込み、組合がこれを承諾することによって共済関係が成立します。
共済目的の種類等(類区分)ごとに、5a以上の果樹を栽培しており、組合の区域内に住所を有する農家です。
ただし、特定危険方式は共済目的の種類(うんしゅうみかん・なし)ごとに、20a以上の栽培等一定条件を満たしている農家です。
標準収穫量とは、その年の天候が平年並に経過し、肥培管理なども平年並みに行われたとしたときに得られる標準的な収穫量で、共済金額を算定する基礎となります。
果樹は永年性の作物であるため、樹齢により収穫量に差が生じます。そのため、共済目的の種類等ごとに樹齢と収穫量の関係を標準収量表として作成します。
この標準収量表を基礎に、園地の条件・肥培管理の条件・過去の損害評価実績等を勘案して、園地ごと・類区分ごとに定めます。
共済金額は、共済目的の種類等ごとおよび加入農家ごとに、果実の単位当たり価額に標準収穫量を乗じた額に、半相殺方式の一般方式は、7割から5割・特定危険方式は8割から5割、樹園地単位方式の一般方式は、6割から5割・特定危険方式は7割から5割の範囲内で選択し、加入農家が申し出た金額とします。
農林水産大臣が、共済目的の種類等ごとに、過去一定年間の被害率を基礎として、組合ごとに基準共済掛金率を定めます。

防災施設割引
防ひょうネット・防鳥ネット・多目的ネット等の防災施設を用いて栽培する園地は、掛金の割引が適用されます。
共済掛金は、次の算式により算出されます。
一般方式〈半相殺方式・樹園地単位方式〉
共済目的の種類等ごと園地ごとに、園地条件・肥培管理及び隔年結果の状況を調査のうえ、損害評価実績を勘案し、収量を定めます。

特定危険方式〈半相殺方式・樹園地単位方式〉
共済目的の種類等ごとに対象加入農家のすべての園地について、摘果終了後に着果数を調査します。この着果数と、標準収穫量から算出される果実数のいずれか大きい数を基準着果数とし、この基準着果数に品種ごとの平均果実重を乗じて収量を定めます。
損害評価は、被害を受けた加入農家の樹園地調査を行い「共済金」を決定します。

悉皆調査
一般方式〈半相殺方式・樹園地単位方式〉
収穫期に実測調査をして見込収穫量を算出します。
◎ 損害評価における調査項目
・収穫期…共済事故の確認、着果数調査、果実品質調査、果実重調査、分割評価
特定危険方式〈半相殺方式・樹園地単位方式〉
災害発生のつど損傷歩合または落果数調査を、収穫期には着果数を調査し、見込減収果実数を把握して見込減収量を算出します。
◎ 損害評価における調査項目
・摘果終了前…災害発生の確認、損傷歩合調査、分割評価
・摘果終了時…基準着果数調査
・摘果終了後〜収穫期…共済事故の確認、落果数調査、着果数調査、果実品質調査、分割評価

抜取調査
悉皆調査で、評価地区を設けて行った組合においては、任意に園地を選んで抜取調査をし、悉皆調査の結果を検証します。

(例)被害申告80園地を悉皆調査班3班・抜取調査班1班で、班編成した場合の図式です。

半相殺方式
共済目的の種類等ごとおよび農家ごと、類区分ごとに減収量の合計が基準収穫量に対して、一般方式は3割(特定危険方式は2割)を超えた場合、次の方式により共済金が算出され、被害農家に支払われます。

樹園地単位方式
共済目的の種類等ごとおよび農家ごと、樹園地ごと、類区分ごとに減収量の合計が基準収穫量に対して、一般方式は4割(特定危険方式は3割)を超えた場合、次の方式により共済金が算出され、被害農家に支払われます。